マイナンバー「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない
2015-11-22


なんと言っても、いったん従業員の個人番号を扱い始めると、際限なく過大な義務が発生するという仕組みで、中小零細事業者には、あまりにも過大な負担といわなければならない。


肝心なのは、こうした義務や罰則は、個人番号を扱わなければ、発生しないということだ。


個人番号を書かなくても不利益がないのか、事業者が一番知りたいことを、きちんと調べてくれた全中連に感謝である。

今日の結論。
中小零細事業者にとって、最善の『マイナンバー』対策は、何もしないことである。
従業員の方は、是非、雇い主に教えてあげましょう。


以上引用
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