尖閣諸島の上陸メンバーですが、顔が明らかに普通の中国人ではない件
2012-08-19


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なお、一九七九年以降、両島で訓練が実施されたのであれば、その年月日を明らかにしたうえで、係る訓練に対する政府の見解を示されたい。


四 概して、米軍提供施設・区域である久場島及び大正島においては、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか政府の見解を示されたい。


五 尖閣諸島は沖縄県石垣市の行政区に属している。行政区を預かる石垣市あるいは沖縄県が久場島及び大正島における実地調査を行う場合、施設・区域の管理者たる米軍の許可を得ることなく上陸は可能か政府の見解を示されたい。


六 米軍提供施設・区域である久場島及び大正島周辺には、訓練水域・空域が設定されている。米軍から同水域・空域における訓練通告がなされた期間中に、中国や台湾など第三国の漁船が同水域に侵入した場合、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか、具体的な罰名及び罰条を明らかにしたうえで政府の見解を示されたい。
 また、第三国の者が久場島及び大正島に上陸した場合、わが国の国内法と日米地位協定のいずれが優先適用されるのか、具体的な罰名及び罰条を明らかにしたうえで政府の見解を示されたい。
 右質問する。

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衆議院議員照屋寛徳君提出尖閣諸島と日米地位協定に関する質問に対する答弁書 内閣総理大臣 菅 直人


一について
 尖閣諸島の五島のうち、大正島は国有地であり、その他の四島については、民間人が所有している。当該四島のうち魚釣島、北小島及び南小島については、平成十四年四月一日から尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を目的として国が賃借している。
 久場島については、昭和四十七年五月十五日から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき、米軍の使用に供するために、国が賃借している。


二及び三について
 久場島及び大正島は、昭和四十七年五月十五日に開催された、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において、日米地位協定第二条1(a)の規定に従い、それぞれ黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場として、米軍による使用が許されることが合意された。
 久場島は民間人一名が、大正島は国が所有している。
 黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場は、それぞれ陸上区域、水域及び空域で構成されており、日米合同委員会における合意において、米軍がその水域を使用する場合は、原則として十五日前までに防衛省に通告することとなっているところ、昭和五十三年六月以降はその通告はなされていないが、米側から返還の意向は示されておらず、政府としては、両射爆撃場は、引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識している。


四及び六について
 お尋ねの「優先適用」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府は、一般に条約を締結するに当たっては、誠実にこれを履行するとの立場から、国内法制との整合性を確保してきており、日米地位協定についても、その締結に当たって国内法制との整合性を確保している。


五について
 地方公共団体の職員等が黄尾嶼射爆撃場及び赤尾嶼射爆撃場への立入りを行おうとする場合には、平成八年十二月二日の合衆国の施設及び区域への立入許可手続についての日米合同委員会における合意に定められている所要の手続に従って、米軍の許可を得ることが必要である。

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以上、衆議院議事録から引用



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