特定秘密保護法案の最終案の詳細 日本人には秘密だけど米国には秘密じゃ無い41万件
2013-10-21


岩上さんツイッター
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岩上安身 〓@iwakamiyasumi 10月19日
でも、特定秘密保護法の施行日に41万件にものぼる情報が「特定秘密」に指定されると判明しまして、今後IWJでも踏み込めない領域が多数出てくると。恐ろしい世の中が到来する。もうどうすれば良いのか……


断言するが、41万件なんて情報、誰か1人の頭脳で理解し検証し判断できるものではない。政府、というのは官僚の集合体。官僚は自分の担当部分しかわからない。すべてを見通すのは不可能。だからこそ、情報は後日の検証のためにも開かれていなくてはならない。秘密にすれば必ず過ちが生じる。



特定秘密保護法案の本質は第9条にある。すなわち、国民には絶対に開示しない情報を外国に開示することが可能、という規定。米国を指すのは明らか。原発事故直後に、スピーディー情報を国民には開示せず、米国には速やかに提供。あれを全面的に制度化。

というのが出てます。


ということで、


朝日新聞に特定秘密保護法案の最終案の詳細が出ていますね。

以下引用

安倍政権がまとめた特定秘密保護法案の最終案の詳細は次の通り。

「知る権利」「取材の自由」を明記
【第一章 総則】

 (目的)

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること


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