平和目的核爆発と平和目的核爆発制限条約
2014-05-17


1958年、日本住宅公団初代総裁である加納久朗は、原爆を使った東京湾の埋め立てによる新首都建設構想を発表した。これは房総丘陵の山々を崩して埋め立て用の土を確保、それを使い東京湾の東半分をすべて埋め立て、ここに皇居を含めた首都機能を移転、新首都「ヤマト」を建設するという壮大な構想だった。崩す山々のうち、堆積岩から成る鋸山については、核爆発によって山全体をゆるませて岩石を掘りとるというプランを提示していた。[4]
また、オリオン計画のような核爆発推進も平和的核爆発に含まれることもある。


関連する条約
核拡散防止条約

以上
wikipedia



以下 引用

[文書名] 地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約および議定書

[場所] モスクワ
[年月日] 1974年7月3日(署名)
[出典] わが外交の近況(外交青書)19号(下巻),147‐151頁.
[備考] 外務省仮訳

[全文]

(1)地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約

 アメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という)は、できる限り早い期日に核軍備競争の停止を達成し、戦略兵器の削減、核軍縮及び厳重かつ効果的な国際的管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に向つて効果的な措置をとるとの意図を表明し、

 1963年の大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の締約国がその前文において表明した、核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続する旨の決意を想起し、

 地下核兵器実験を更に制限するための諸方法を採用することがこれらの目的の達成に貢献し、又平和の強化の利益と国際緊張の一層の緩和に合致することに注目し、

 大気圏内、宇宙空間、及び水中における核兵器実験を禁止する条約と核兵器の不拡散に関する条約の目的と原則を遵守することを再確認し、

 以下のとおり協定した。

第1条

1.各締約国は、1976年3月31日以降、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、150キロトンをこえる威力を有する地下核兵器実験を禁止及び、防止すること、並びに実施しないことを約束する。

2.各締約国は、自国の地下核兵器実験の回数を最少限に制限する。

3.締約国は、すべての地下核兵器実験停止の問題の解決を達成するため交渉を継続する。

第2条

1.本条約の規定を遵守することの保障を確保するために、各締約国は、一般的に認められた国際法の諸原則の範囲内で、国内的技術検証手段を用いる。

2.各締約国は、他の締約国が第1項に従つて実施している当該他の締約国の国内的技術検証手段を侵害しないことを約束する。

3.本条約の規定の目的と実施を促進するために、締約国は、必要に応じて相互に協議し、照会し、かかる照会に応じて情報を提供する。

第3条

 本条約の規定は、締約国によつて平和目的のために実施される地下核爆発には拡大適用されない。平和目的のための地下核爆発は、出来る限り早い時期に締約国によつて交渉され且つ締結されるべき協定によつて規定される。

第4条

 本条約は、各締約国の憲法的手続に従つて批准されなければならない。本条約は、批准書の交換の日に発効する。

第5条

1.本条約は5年間有効である。

 第1条第3項に規定された目的を実施するための協定によつて早期に代替されない限り、本条約は、引き続いて5年の期間ずつ延長される。ただし、条約や有効期間満了に先立つ6カ月以前に、いづれかの締約国が他の締約国に対して条約の終了を通告するときは、この限りでない。


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