不正選挙偽政府が、特定秘密保護法を12月10日に施行と閣議決定したそうです。
以下引用
秘密保護法:秘密指定 19機関に権限 運用基準閣議決定
毎日新聞
mainichi.jp/select/news/20141014k0000e040076000c.html?inb=ra
◇政府内に「独立公文書管理監」新設、12月10日に施行
政府は14日午前の閣議で、特定秘密保護法に基づく秘密の指定や解除のあり方を定めた運用基準と、法の施行日や秘密指定できる行政機関を19機関とする政令を決定した。運用基準には指定が適正に行われているかを監視するために、政府内に「独立公文書管理監」を新設することなどを盛り込んだ。ただ、行政による恣意(しい)的な運用の拡大や、監視機関の独立性が乏しい点など、法成立時から指摘されていた懸念は解消されていない。同法は12月10日に施行される。
菅義偉官房長官は14日午前の記者会見で、恣意的な運用拡大のおそれについて「運用基準で隠蔽(いんぺい)目的の指定の禁止など適正を確保する仕組みを整備した。国民に丁寧に説明して懸念を払拭(ふっしょく)していきたい」と説明した。
◇秘密指定対象、55項目に細分化
運用基準は、秘密を取り扱う担当者の「業務マニュアル」の位置付け。同法は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止〓〓の4分野23項目を秘密指定できるとしているが、運用基準ではさらに明確化するために55項目に細分化した。
監視機関として、内閣府に審議官級の独立公文書管理監と、そのスタッフとなる「情報保全監察室」を新設する。また、内閣官房に各府省庁の事務次官級をメンバーとする「内閣保全監視委員会」も設置する。
意図的な情報隠しなどに関する告発の受け皿として、秘密指定の権限を持つ19機関にそれぞれ内部通報の窓口を設ける。職員らが秘密の指定や管理が適法でないと判断した場合には、窓口に通報できる。閣僚ら行政機関の長が事実と認めた場合は、秘密指定解除などの是正措置を取る。告発者に不利益が生じると予測される場合は、独立公文書管理監の窓口に直接通報することができる。
政令では、秘密を指定できる行政機関を、全61機関のうち防衛省や外務省、警察庁など19機関に限定し、秘密指定ができる機関が際限なく拡大しないよう歯止めを掛けた。
以上引用
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mainichi.jp/feature/news/20141010mog00m040005000c.html
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mainichi.jp/topics/poli_20131021_0338.html
この件に関しては、前にやりましたが、ようするに脅しです。
でも、憲法違反なので、基本的には無効です。
以下再掲載します
不正選挙偽政府が、秘密保全法案を通すとか、ブロガーを罰するとかいろいろ言ってますが、不正選挙なので全部無効です ―
[URL]
不正選挙偽政府が、秘密保全法案を通すとか、ブロガーを罰するとかいろいろ言ってますが、不正選挙なので全部無効です。
当たり前です。
正当な方法では無く当選した国会議員が立法出来るはずがないのです。
当然、私たちが、その正当ではない立法に従う義務もないということです。
選挙が不正なのだから、裁判官の任命権その他も全部無効なのです。
当たり前です。
司法の当たり前
『規則』より『法律』の方が上にあり、さらに憲法が上に来ます。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない
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