治安維持法=インフルエンザ特措法を前倒しで実施か?
2013-04-10


イランの変な地震も気になりますが、こんな情報が。。


特措法、12日にも施行=鳥インフル拡大で前倒し−政府
iji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013040800923 

引用:
 政府は8日、強毒性新型インフルエンザ対策を定めた特別措置法の施行を、当初予定していた5月から前倒しする方針を固めた。12日にも閣議決定し、直ちに実施する方向で最終調整している。政府高官が明らかにした。
 中国での鳥インフルエンザ(H7N9型)の感染拡大を踏まえた対応で、政府は施行に必要な行動計画などの策定を急ぐ。(2013/04/09-00:27)
:引用終了



これ、明らかな軍事作戦なので、もしかすると、411=北朝鮮のミサイル発射→412=インフルエンザ特措法発令という流れかもしれませんね。


まあ、日本の憲法9条変えさせて、太平洋版NATOみたいなもの作ろうとしているのだと思いますが。。


nYoの どうにも、真実が気になる。
メモ。 「鳥インフル」煽りで動く治療薬、ワクチン、特措法。
[URL]

の記事も参考に



当ブログでは、新型インフルエンザ発生の時から執拗に追いかけてきましたが、はっきり言って、新型インフルエンザは、生物化学兵器です。

これを理由に集会の禁止、外出の禁止、出国の禁止などに利用されるのでしょう。

権力者にとっては、喉から手が出るほど欲しい措置法です。


ですが、日本の権力者など、所詮は中間管理職に過ぎないので、その人達も簡単に嵌められていまうかもしれないのである。

治安維持法=新型インフルエンザ対策特別措置法案が衆院を通過
[URL]



新型インフルエンザ等対策特別措置法
[URL]

引用:
(特定接種)
第二十八条  政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。


一  医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。

二  新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。



2  前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。


3  厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条において「特定接種」という。)及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。


4  厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。




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