小野寺昭光さんの不正選挙陳述書が非常によく出来ています。
長いですが、大事なことなので引用します。参考にしてください。
以下小野寺さんメルマガから引用
第23回参院選選挙 陳述書(憲法前文、31条立法趣旨違反、投票所繰上げ等憲法違反)
[URL]
選挙陳述書ダウンロード
※有志の方は、これを使って提出していただきたい。
第23回参院選選挙 陳述書(憲法前文、31条立法趣旨違反、投票所繰上げ等憲法違反)
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不正選挙訴訟に、私の訴状等を陳述書として提出していただいている人もいるとのことで光栄である。
以前アップしてあるものから一人一票の不平等の原理、投票所の早期繰上げなども憲法違反として追加加筆してあるものをアップしたので、ぜひ、有志は陳述書として提出していただきたい。
(既に提出済みの方も、これを追加してそのまま出すことができるので提出していただきたい)※最初のものから加筆修正しているため
※次回、判決を言い渡しますと言われても、その間に証拠書類や陳述書、準備書面などを提出することは可能であり、裁判所は、それを拒否できない。
おおいにやるべきである。
そして次回、判決を言い渡しますと言われても、実際に予定が変更になって第二回口頭弁論に変わることは、ある。
あと証拠書類として、本も提出できる。
正、副の2部提出できるわけだから2冊提出すればいい。
このやり方をおすすめしたい。
2012不正選挙という本や
そのほか、TPPについて書かれた本などを「違憲で選ばれた議員に対して事情判決の法理を適用すべきでない」という立証趣旨で出すことができる。
(事情判決の法理とは、違憲なのだが、即時、選挙の効力を無効にしてしまうとマイナス面が大きいというところから、事情を考慮して違憲なのだが選挙結果を即時無効にはしないという判決のこと。)
あと、証拠として有効なのは、新聞の記事である。
我々の社会では、新聞の記事は信頼性が低いが、公的なところでは
新聞報道記事というのは、信頼度が高いため、新聞報道記事、雑誌記事などもあわせて提出した方がいい。
とにかく政治家相手に勝訴する場合は、圧倒的に多い証拠が決め手である。動画も証拠提出できる。
そして
私の訴状を元に出している人に来た答弁書では、
「憲法第31条が行政の手続きにも適用されるべきことは認める」
と書いてあった。
そして多くの人はおそらく、最高裁まで戦いたいと思っていると思われるが、最高裁まで戦う場合は憲法違反であることを主張、提出しておかないといけない。
であるから、この陳述書を提出していただきたい。
すでに前回、衆院選での不正選挙無効訴訟は、最高裁の第一小法廷まで行っている。
それをもとにして記述している。
そして、この陳述書に出てくるのは、伊藤正己、宮沢俊義といった戦後憲法をリードしてきた学者の著書から該当している部分を引用しているため裁判所は、無下に否定できないのである。
不正選挙陳述書ダウンロード
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陳述書
平成25年 月 日
○○高等裁判所殿
事件番号 平成25年行( )
原告
被告
以下、陳述書を提出する。
<請求の原因>
請 求 の 原 因
<1> 第23回参議院通常選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。 (以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)
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