不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状2/2
2014-02-04


この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し
、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている

「正当に選挙された国会」

という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて
不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」を
かちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

第46回衆議院選挙において

選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば

最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに

全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトが

おかしな動作をしていてもなんら、それを

検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして

公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が

多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて

書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり
国民の多くは、第46回衆議院選挙の結果に
対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と
社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」など
ありえない。


選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという
検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって

「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。


<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>


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