不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2
2014-02-04


不正選挙裁判 最高裁への上告 訴状1/2です。

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
より、引用
[URL]



以下引用


事件番号 平成25年(行 )第 号 
原審 東京高等裁判所 平成25年(行 )第  号 

上告人 
被上告人 中央選挙管理委員会

           上告理由書兼上告受理申立て理由書

平成26年 月 日

最高裁判所御中
上告人 

以下を求める。

1 原判決の破棄を求める。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

以下、本件上告の理由を述べる。

原判決に憲法違反および絶対的上告理由が存在しているため。



<上告理由>
1 第23回参議院通常選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第23回参議院通常選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 第23回参議院通常選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第23回参議院通常選挙憲法第15条に違反する
5 第23回参議院通常選挙は、憲法第98条に違反する。
6 高裁判決は憲法第76条 裁判官の独立に違反していると思われる。
7 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、
各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を
無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
8 選管がまったく管理も確認もしていない
500票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下上告理由について述べる。
<憲法違反>

<投票時間の繰上げによる投票時間の不平等は、憲法違反である。
憲法第15条一項は、国会に国民の代表者である議員を選ぶことを「国民固有の権利」
であると定め、さらにその3項で、国会議員の選挙については、「成年者による
普通選挙を保障する」とうたっている。
憲法による選挙権保障の趣旨は、「国民の代表者である議員を選挙によって選定する
国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなすものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに
平等に与えられるものである。」(憲法前文、1条、43条1項、15条1項、3項、44条但し書き)は国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、その趣旨を確たるものとするため、国民に対して投票をする機会を、平等に
保障しているものと解するのが相当である。
次に、このような憲法の選挙権保障の趣旨に基づくと、選挙権の制限は、やむを得ない事由がある場合以外は、許されない。すなわち「憲法の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権またはその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又は

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