2013-05-20
STOP TPP市民アクションさんが更新されてたので、引用しておきます。
以下引用
ISD条項よりも問題?!──リーク翻訳から見える「Regulatory Coherence(規制の内外調和)」の実態
「Regulatory Coherence(規制の内外調和)」についてのリーク情報です。これは、日本でも問題視されている「ISDS」や「Transparency」と共にTPPの本質を代表する項目です。じっくり読むととんでもないことが書いてあります(訳語が一定していませんが、ここでは“規制の内外調和”としておきます)。また、TPPにおける非公開性・秘密主義がどのように取り扱われているかが、冒頭の文章で分かります。
★ ★ ★
環太平洋パートナーシップ(TPP)
─ 規制の内外調和 ─
発出元:2010年3月4日付 機密指針
論拠:1.4(b)
機密扱いからの除外:TPP発効4年後、発効しなかった場合には交渉終了後4年後
*この文書は了解なく公表することはできない。しかし、郵送、もしくは機密扱外のeメール、ファクシミリ、盗聴防止機能のない電話での会話でやりとりされ、機密保護されていないPCへの保存は可能。資料はセキュリティの効いた建物、部屋、もしくは保管庫に施錠管理されること。
【規制の内外調和】
第].1章:
一般条項
1.規制の内外調和には以下のものが含まれる:
(TPP加盟国は規制の内外調和の定義に対する適切な範囲に関する検討を深めること)
2.加盟国(団体)は以下の重要性を認める:
a.規制の内外調和に関する条項、特に、加盟国間における、物品の貿易、サービス、投資の促進に関するものについて、本協定による恩恵を保つこと、
b.各国が妥当と認識する水準において、加盟国が規制上の優越事項を特定し、この優越事項に対応する規制措置を確立および行使する国家としての自主権、(※注1)
※注1.この文言は、加盟国の権利を規定する協定の前書きに記載されるべきか、または正当な目的を追求するうえでの各国の規制の権利に関する指針として別の章のなかで追記するか、再度見直しが必要とされる可能性がある。
c.この規制が公共政策の目的、つまり環境保護、労働権、市民や労働者の健康と安全を達成するために果たす役割、
d.規制措置を策定、遂行する上での幅広い利害関係者の参加、
e.加盟国の国際的な義務を考慮に入れた地域の規制協力。
第].2章
国家レベルの調整機関を含む、調整および検証の手順や仕組みを持つ中心的機関の設立
1.規制の内外調和とは、一般的に適用される規制措置を構築するための手順について、関係閣僚間の協議と調整を促す国内の仕組みを通して促進されるということを、加盟国は認めている。さらに加盟国は、規制措置に関する情報が確実に一元管理され、広く頒布されることによって、規制事項に関する加盟国間の関与が高まることを認識している。それゆえ、各国は、中央政府のレベルで新たな規制措置(”対象となる規制措置”)の一元的な調整と検証を促進するための手順または仕組みを確実に備えるよう努力すること。そして、この目的を達成するための国の調整機関の設立および管理を検討すること。各加盟国は、法律、条令、その他の手段のいずれかに関わらず、公表されている基準を基に、対象となる規制措置の範囲を決定すること。各加盟国が独自に対象となる規制措置の適切な範囲を決定してしまう可能性はあるが、その際は必ず、本章の適用を回避する目的で任意に範囲を制限することなく、十分に広い範囲を定めること。
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