小野寺さんのところに、都知事選の訴状が出てますので転載します。
以下引用
2014/03/11
東京都知事選挙訴状
[URL]
<訴状>
平成26年 月 日
東京高等裁判所御中
事件番号 平成26年行( )
原告
被告 東京都選挙管理委員会
以下、訴状を提出する。
<請求の趣旨>
平成26年2月9日の東京都知事選は、憲法第31条に定める適正な手続き
保障違反および、憲法第14条違反、公職選挙法第205条につき、
違憲無効である。東京都選挙管理委員会が、異議申立ての期間を過ぎた場合に、裁判を受ける権利を阻害することは、憲法第32条にさだめる基本的人権としての裁判を受ける権利を阻害し違憲であるため、無効である。
<請求の原因>
請 求 の 原 因
<1> 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。 (以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)
<2> 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の選挙における違憲違法事項。
14日以内に異議を提出することという訴願前置があるがこれは裁判を受ける権利を
阻害するものであり違憲である。
<憲法第32条 裁判を受ける権利の違反について>
現在、公職選挙法202条第一項によれば
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において
、その選挙の効力に関し 不服がある選挙人または、公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。」
とあり、第二項には審査について書かれている。
そして公職選挙法第203条には、異議申し立ておよび審査の後でなければ訴訟を提起できない趣旨が書かれているが、
東京都選管が、今回の都知事選の選挙訴訟についてこれを適用し、投開票日から14日を過ぎた異議を却下し、
その結果、都知事選の結果について、訴訟を認めない行為は、憲法第32条違反である。
違憲であり無効である。
なぜならば、国民には、裁判を受ける権利があり、、日本国憲法に定められた基本的人権の一つである。
各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面である。
誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。
それを阻害しているからである。
そもそも、選挙というのは、国民主権を反映しているものである。
国民が正当な選挙を通じて、選出した代表者を通じて、権力行使を行わせることの根幹にあるものである。
権力とは、有無を言わせず、強制力をもって行使することができるものであることから、
「正当な選挙」が確保されていなければ、専断政治となり、国民が不幸な道を歩むことは
歴史の示すところである。
そして日本の歴史では、もともと、大日本帝国憲法下では、行政審査法のところで
訴願前置主義といい、裁判を提訴する前に、行政庁に「異議申し立て」をしなければならないという規定が存在していた。
しかし、これは、戦後、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反しているということで批判が高まったこと
と、もともと大日本帝国憲法下では、行政裁判を提起しにくいように2週間という非常に短い期間で設定されていたところから
行政法の分野では、この訴願前置主義は撤廃されてきたという経緯がある。
現在残るのは、国税についてだけであり
国政選挙等においても 投開票日から一定の期間内に提訴するという期間のみであり
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