選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
※ 期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
期日前投票制度のメリット
選挙人に対するメリット
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなります。
選挙事務執行に対するメリット
不在者投票の受理不受理の決定、外封筒及び内封筒の開封などの事務作業がなくなることから、事務負担が大幅に軽減されます。
その他のメリット
地方選挙に電磁的記録式投票を導入している団体の場合、選挙期日前の投票についても電磁的記録式投票機によって行うことができます。
以上引用
soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/kijitsumae/kijitsumae01.html
この法改正で、、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続きが不要になったということですね。
以前書いたように、
不正選挙しやすい期日前投票を当日投票と混ぜなきゃ駄目という法律を(大量破壊兵器があると嘘ついて行ったイラク戦争に憲法を無視して自衛隊を派遣した2003年のコイズミ内閣で作ったわけです。
不正選挙しやすい期日前投票を当日投票と混ぜなきゃ駄目という国民殺しの法律作ったの誰?? ―
[URL]
前は、2重の封筒に入れられて、外側には投票者の氏名が書いてあり確認出来るものだったのにも関わらず、それを無くし、ただ単に箱に入れて投票出来るようにした。
その上で、期日前投票と当日投票を混ぜ、期日前投票の票がおかしな偏りになっていないか確かめることを出来なくしたのです。
これは、本当に悪質です。
では、以下、国会の議事録から引用
第156回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号(平成15年5月16日(金曜日))
shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/h15ugoki/156/156senky.htm
2 議案審査
付託された法律案は、内閣提出法律案1件、議員提出法律案7件(うち、継続審査6件)であった。また、委員会提出法律案は1件であった。
内閣提出法律案の、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、併せてさいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行う公職選挙法改正案は、原案のとおり可決された。その主な質疑内容は、[1]期日前投票制度の導入理由及びメリット、[2]期日前投票における本人確認の重要性、[3]在外投票における郵便等投票において選挙の公正が確保できるとする理由、[4]今回の改正法における在外投票に関する事項を速やかに施行することに対する総務省の見解、[5]さいたま市に係る選挙区を改正することとした理由等であった。なお、本案に対し、附帯決議が付された。
中略
4 決議
「選挙権行使の機会の拡充に関する件」について決議を行った。その内容は以下のとおりである。
○選挙権行使の機会の拡充に関する件(15. 7.15)
本委員会は、公職選挙法の一部を改正する法律案を提出することに決した。
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